誰が相続人になるのか、法定相続人の特定の仕方を整理しました
順番に進めていくと、法定相続人を特定できます
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を、本籍地の市区町村から取り寄せます。
民法で定められた相続順位にしたがい、誰が相続人に該当するかを確認します。配偶者は常に相続人となり、子・親・兄弟姉妹の順位で決まります。
戸籍の内容と相続順位を照合し、法定相続人の全員を確定させます。相続関係説明図を作成しておくと一目で把握できます。
配偶者は常に相続人。それ以外は以下の順位で決まります
法律上の配偶者は、他の相続人の有無にかかわらず、常に相続人となります。
内縁の配偶者は法定相続人には含まれません。
実子・養子ともに対象。
子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続。
子がいない場合に相続人に。
父母が亡くなっている場合は祖父母が対象。
子も父母もいない場合に相続人に。
先に亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代襲。
遺言書がない場合の、法律で定められた割合です
| 相続のパターン | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2(均等分割) | − | − |
| 配偶者+父母 | 2/3 | − | 1/3(均等分割) | − |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | − | − | 1/4(均等分割) |
| 配偶者のみ | 全部 | − | − | − |
| 子のみ | − | 全部(均等分割) | − | − |
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